【生産緑地問題(2022年問題)】について考える🤔
■目次
❁生産緑地ってなに?
【生産緑地】とは、都市圏の市街化区域内の農地のうち、生産緑地法で指定された農地のこと。
1992年、東京・大阪・愛知県とその近郊における多くの土地が生産緑地として指定されました。
(その他の地方ではほとんど指定がなされていません。)
❁【生産緑地】と指定された農地はどうなる、、、?
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まず、
☑期間は30年間。(1992年~2022年)
☑その期間中、農業を営み続けなければならない。
☑その変わりに、毎年税金面で大幅な優遇をうけることができる。
具体的には、固定資産税の軽減や相続税の納税猶予、といった特典が付きます。
❁なぜ【生産緑地制度】が制定された?
1970年代、多くの農地が一気に宅地化されました。
これにより、住環境の悪化や農業の衰退に加え、土地の保水機能、地盤保持が低下。
そして、さまざまな災害が引き起こされました。
こういった環境悪化問題の対策として、【生産緑地制度】が制定されました。
生産緑地に指定されると、30年間は農地や緑地として維持することが義務づけられる代わりに、税金面などで大幅な優遇を受けることができます。
農地としての固定資産税は、宅地としての固定資産税よりも非常に安くなる為、
『30年間宅地にしない』という選択をする人が急増しました。
❁30年後の2022年はどうなるの?
生産緑地指定が解除される2022年、生産緑地問題【2022年問題】が懸念されています。
2022年、
生産緑地だった農地が宅地化されると、
30年間優遇されてきた税金面において優遇を受けることができなくなるので、金銭的な負担が急増してしまいます。
宅地は、農地に比べて最大で100倍ほど課税標準額が高くなることも。
分類 | 税額評価・課税 | 課税額 | |
---|---|---|---|
一般農地 | 農地課税 | 数千円/a | |
市街化区域農地 | 生産緑地 | 農地課税 | 数千円/a |
一般市街化区域農地 | 準農地課税 | 数万円/a | |
特定市街化区域農地 | 宅地課税 | 数十万円/a |
これにより、
生産緑地だった土地を売却する人が一気に増え、土地の価格の暴落や空き家が増加すると懸念されているのです。
❁2022年になる前に対策を☺
生産緑地を持っている方は、今後どのような選択肢があるのか、
あらかじめ今後の方針を決めておくと良いでしょう。
①農業をつづける
2022年以降も農業を続けられる人がいる場合は、30年を過ぎていても、【特定生産緑地】として延長を受けることができます。その場合、税金面の優遇も引き続き受けることができます。
②人に貸す
農業を続けられる人がいなくても、【農地】として貸し出すことができます。
この場合でも、税金面の優遇は受けれます。
③市区町村に買い取ってもらう
30年を過ぎれば、市町村に買取申請を出すことができます。
しかし、現状はほとんどの市町村が資金力不足で買取困難となるといわれています。
そうなると、ほかの農業者へ売却、となります。
④宅地にして売却する
それでも買取がつかない場合、宅地に転用することになります。
税金面の優遇が受けれなくなるので、前年と比べ、一気に負担が大きくなってしまいます。
結果、多くの人が土地を売却するケースになると、予測されます。
⑤土地を有効活用する
宅地に転用した土地を更に有効に活用することもできます。
☑賃貸物件を建てて家賃収入を得る
☑駐車場にし、収入を得る 等
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