令和3年度税制改正大綱

政府与党は12月10日、「令和3年度税制改正大綱」を決定しました。


①固定資産税
土地に係る固定資産税について、現行の負担調整措置等を3年間延長すると共に、2021年度については評価替えを行なった結果課税額が上昇するすべての土地について、20年度の税額に据え置く。


②住宅ローン減税
契約期限(注文住宅は21年9月、分譲住宅は21年11月)と入居期限(22年12月)を満たす者については、13年間にわたりローン残高の1%を控除する。また新築について、合計所得金額1,000万円以下の者に限り、床面積要件をこれまでの50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和する。この床面積要件の緩和は、贈与税の非課税措置についても同様とする。


③登録免許税(所有権移転登記)/不動産取得税
 土地の所有権移転登記にかかる登録免許税の特例措置は2年間延長、土地等に係る不動産取得税の特例措置は3年間延長。